海南市議会 2018-02-27 02月27日-02号
それで、2013年(平成25年)の交通政策基本法制定を受けて、2014年(平成26年)に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(地域公共交通活性化・再生法)が改正されております。ポイントは、1つ目に地方公共団体が中心になるということです。それから、2つ目は、まちづくりと連携し、3つ目は、面的な公共交通ネットワークの再構築が主なポイントであると、国土交通省のホームページでは述べられています。
それで、2013年(平成25年)の交通政策基本法制定を受けて、2014年(平成26年)に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(地域公共交通活性化・再生法)が改正されております。ポイントは、1つ目に地方公共団体が中心になるということです。それから、2つ目は、まちづくりと連携し、3つ目は、面的な公共交通ネットワークの再構築が主なポイントであると、国土交通省のホームページでは述べられています。
以下、基本法と言いますが、基本法第3条の基本原則では、中小企業基本法の基本理念である成長発展のみならず、今回の基本法制定において小規模企業の事業の持続的な発展を図るということが位置づけられました。こういった位置づけは、今回が初めてであります。 基本法第13条で、「政府は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画を定めなければならない」とされています。
この基本法には、子供が権利の主体という視点が欠落しており、こうした基本法の制定はそうした観点から有害であるというふうに考え、この基本法制定に反対し、この意見書の提出にも反対するものです。 (1番 川﨑五一君 降壇) ○議長(塚 寿雄君) 続いて、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 賛成討論の発言はありませんか。
青少年の包括的基本法制定の必要性について反対するものではありませんが、その基本理念は子供の権利保障であり、成長発達及び子供の最善の利益に据えることが求められていると考えます。したがって、基本法には子供の権利条約の重要原則を反映させなければなりません。
この時期にわざわざ「緊急事態基本法」制定の意見書を議決し、国内の重きをつくることは、中国の騒乱の火に油を注ぐことになりはしないでしょうか。外交交渉に影響を及ぼすおそれのある意見書は、慎重に取り扱うことが適当であるという自治事務次官通達にじっと耳を傾け、この時期の意見書議決は見送るべきだと私は思います。 さらに、「緊急事態基本法」が制定されれば、憲法に保障された基本的人権が大いに制限されます。
私は、公契約基本法制定に当たっては、労働関係法令との整合性、自治体間や他産業との経営的バランス等の問題がありますので、現場の声を踏まえつつも、あくまで国による基本方針等の整備が必要だと考えています。したがいまして、今後も粘り強く国に対して整備を要望してまいりたいと思います。 以上であります。 ○議長(山本宏一君) 山本まちづくり局長。
皆様、既に御承知のとおり、私どもの食生活をめぐる環境の変化による栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向等の問題、また、食の安全や海外依存の問題の発生に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっている、これが本基本法制定の必要となった背景でございます。
そこで、食育基本法制定後の市の状況についてお伺いいたします。 次に、食育推進ボランティアでございますが、これは、健康的で豊かな食生活を送るために必要な知識や経験を次世代を担う子どもたちを中心に身につけてもらう食育活動を推進するために、食品の生産から流通や食生活と健康など食に関して幅広い分野から専門的知識や経験を持っている方々を食育推進ボランティアとして登録していこうというものでございます。
ご承知のとおり、「障害者基本法」では、障害者を「身体障害、知的障害、または精神障害があるため、長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」と定義し、また、その障害者基本法制定に際してなされた附帯決議では、「てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体上又は精神上の障害を有する者」も含まれるものであるといたしております。
2002年度の中小企業対策費は 1,861億円と、昨年度よりも98億円、5%減らされて、一般歳出全体に占める比率は0.39%と、中小企業基本法制定以来最低となってきております。在日米軍への思いやり予算というのは、総額2,500億円でありますから、それと比べても640億円も少ない、そういうことが国の中小企業対策であります。
教育基本法制定の実質的推進者であった田中耕太郎文部大臣は、熱烈な教育勅語擁護論者であり、今から見れば驚く人もいるのでしょうけれども、教育基本法と教育勅語は相補うべきものとの認識があったようであります。それが教育基本法の名において、教育勅語否定の決議に至ったのは、もとより占領軍の指示によるものであったそうであります。
国の制度といたしまして、今後、新しい水産基本法制定をはじめ、種々の具体的な改革プログラムが速やかに実現されていくことを期待しております。
2年後の新林業基本法制定に向け、見直しが行われていく中、公益的機能発揮のための森林整備を軸として、対策が講じられるものと思われます。市といたしましても、森林が持っている機能の重要性は、十分認識しておりまして、今後の取組につきましても、関係機関と連携し、検討を進めてまいりたいと、こう考えております。 以上でございます。
それからわずか2カ月余り、今回の条例の提案に至ったわけですが、今回の市長の条例提案は、部落解放同盟の第3期「部落解放基本法」制定要求運動の重点課題として、「市町村自治体を初めとする地方自治体に対する働きかけを強め、部落解放基本法の自治体段階での実現を目指し、条例や宣言の採択などを求めていく」という方針と軌を一にするものです。
和歌山県に対しても、平成5年6月に部落解放基本法制定要求国民運動和歌山県実行委員会から、同和問題完全解決のための県条例を求める請願が出されていました。現在は取り下げられていると聞いています。しかし既に平成5年5月に、和歌山県同和委員会が部落差別撤廃条例に対する見解を発表し、同和対策の残された課題は現行法期限内に早期完全解決を果たすべきであり、条例については必要がないとしています。
しかし今日、部落解放基本法等の論議が大きく高まり、部落解放基本法制定要求全国実行委員会がつくられ、それぞれの県に県実行委員会がつくられて法制化に向けての一大運動が展開をされているわけであります。基本法の中身につきましては、先ほど当局からお答えをいただきましたものとほぼ内容を一にすると言っても言い過ぎではないと思います。
1、基本法制定への見通しと推進をどう考えられているのか。 2、残事業に対して平成2年度も 157億円の予算計上が行われておりますが、残事業の内訳と完全執行への取り組みはどのようにされるのか。 3、教育啓発活動の充実による差別解消のための施策はどうか。 以上3点、お尋ねいたします。 次に、中央保健所につきましては、移転の方向で用地確保に努力し、総合的な保健医療の拠点とする計画を上げております。